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2011年09月14日

ラストマネー 死亡保険金受取人についての考察

昨夜のドラマで疑問が残ってしまったのであれこれ考えてみました。
こんなことしてる時間無いんだけど・・・。

まず、
契約者・被保険者の夫が先に死亡した場合、および同時死亡の推定が成り立った場合は、
保険金受取人は約上どおり妻(妻も亡くなったのでご存命の両親に100%)。
これは何の問題もないと思います。同時死亡の推定のケースも過去の判例にありますし。

今回は、
死亡保険金受取人が先に死亡し、保険金受取人の変更がないまま契約者・被保険者が
亡くなられたケース。
これは約款通りに素直に理解すれば良いだけだったんですよね。何も例外じゃなかった。

このケースの場合については、約款にはおおむねこう書かれてます。
「死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、
 その者については、その順次の法定相続人)で、死亡保険金の支払事由の発生時に生存している者を
 死亡保険金受取人とする。」
「死亡保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。」


つまり、
車の転落事故で受取人妻が死亡した時の法定相続人が受取人となりますが、
この法定相続人とは当の本人である夫と子。
もちろん夫は契約者・被保険者の地位でもあって、
この方が亡くなったからこそ保険金支払事由が生じたので、
もし子がご存命なら保険金は100%子に渡る・・・ところ、子も亡くなっているので代襲相続が発生。
このドラマでは子の直系卑属は存在しないので、尊属に上っていくことになり、
夫(父)方の親と、妻(母)方の親が順次のご存命の法定相続人であり保険金受取人となる。

ここで、本来妻の法定相続人には夫もいるじゃないか!(保険の性質を無視したとして)としたら、
元々の夫の法定相続割合と子の法定相続割合(1/2ずつ)、さらに子の法定相続割合を代襲相続によって
分けた時の、最終的な分割割合に議論の余地が生じてしまうから、これをどう解釈しても良いように
今では(多分殆どの会社では)、ご存命の法定相続人が受け取る保険金を均等分にしてるんだと思います。

たしか、何年か前にCFPの模擬試験問題を作った時、
このようなケースでの保険金受取割合を法定相続割合に準じる、
としていた会社の約款を見たことがありました。
時間がある時に47社全部見てみたいと思いますが、
おそらく今ではもう改定されてるんじゃないかと思います。

・・・・もしまだ法定相続割合で保険金を支払う、という約款があったら・・・揉めそうです。。 


なんか深く考えすぎてしまって、基本をすっかり落としてしまってました。
マダマダだなあ・・・と反省してます。


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    Posted by いのいの at 14:55│Comments(0)FP的
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