2011年09月17日
ラストマネー 死亡保険金受取人についての考察(訂正)
14日に書いたことで、間違いがありました。。。。
『つまり、
車の転落事故で受取人妻が死亡した時の法定相続人が受取人となりますが、
この法定相続人とは当の本人である夫と子。
もちろん夫は契約者・被保険者の地位でもあって、
この方が亡くなったからこそ保険金支払事由が生じたので、
もし子がご存命なら保険金は100%子に渡る・・・ところ、子も亡くなっているので代襲相続が発生。
このドラマでは子の直系卑属は存在しないので、尊属に上っていくことになり、
夫(父)方の親と、妻(母)方の親が順次のご存命の法定相続人であり保険金受取人となる。』
↑の文で、子も亡くなってるから「代襲相続が発生」と、のうのうと書いてますが
代襲相続は上には登って行きませんよね・・・。
たまたま、別件で民法887~889を読んでたら出ていた!!
この場合は単なる次順位の相続人、という解釈でいいのだと思います。
約款で書いてあるからイメージはわかっても、法の解釈は正確に行わないとダメですよね。。
我ながら「残念・・」
ただ、別のところを読むと、果たして民法の規定の解釈はこのままでもよいのか?!
と、またまた疑問にわいてきました。
「保険金は残された相続人に均一に按分」 というところですが。
確実に法定相続割合で考えればこのケースも単純に2分の1ではないはず。
過去に判例があるのか?(あるのなら探さないと気が済まない)。
それでも過去の判例は、最近は覆ることも多いし、
約款等の既定も民法等に照らして、覆ることも幾度とあったし。。。
約款を最優先すれば問題は既に解決してますが、その約款が適法でないとの過去の判例からも
ちゃんと調べてみなければ、自分の中で解決してはならないんですよね・・・。
弁護士の先生や司法書士の先生が物凄く凄いのが、ほとほと身に沁みます。
『つまり、
車の転落事故で受取人妻が死亡した時の法定相続人が受取人となりますが、
この法定相続人とは当の本人である夫と子。
もちろん夫は契約者・被保険者の地位でもあって、
この方が亡くなったからこそ保険金支払事由が生じたので、
もし子がご存命なら保険金は100%子に渡る・・・ところ、子も亡くなっているので代襲相続が発生。
このドラマでは子の直系卑属は存在しないので、尊属に上っていくことになり、
夫(父)方の親と、妻(母)方の親が順次のご存命の法定相続人であり保険金受取人となる。』
↑の文で、子も亡くなってるから「代襲相続が発生」と、のうのうと書いてますが
代襲相続は上には登って行きませんよね・・・。
たまたま、別件で民法887~889を読んでたら出ていた!!
この場合は単なる次順位の相続人、という解釈でいいのだと思います。
約款で書いてあるからイメージはわかっても、法の解釈は正確に行わないとダメですよね。。
我ながら「残念・・」
ただ、別のところを読むと、果たして民法の規定の解釈はこのままでもよいのか?!
と、またまた疑問にわいてきました。
「保険金は残された相続人に均一に按分」 というところですが。
確実に法定相続割合で考えればこのケースも単純に2分の1ではないはず。
過去に判例があるのか?(あるのなら探さないと気が済まない)。
それでも過去の判例は、最近は覆ることも多いし、
約款等の既定も民法等に照らして、覆ることも幾度とあったし。。。
約款を最優先すれば問題は既に解決してますが、その約款が適法でないとの過去の判例からも
ちゃんと調べてみなければ、自分の中で解決してはならないんですよね・・・。
弁護士の先生や司法書士の先生が物凄く凄いのが、ほとほと身に沁みます。
2011年09月14日
ラストマネー 死亡保険金受取人についての考察
昨夜のドラマで疑問が残ってしまったのであれこれ考えてみました。
こんなことしてる時間無いんだけど・・・。
まず、
契約者・被保険者の夫が先に死亡した場合、および同時死亡の推定が成り立った場合は、
保険金受取人は約上どおり妻(妻も亡くなったのでご存命の両親に100%)。
これは何の問題もないと思います。同時死亡の推定のケースも過去の判例にありますし。
今回は、
死亡保険金受取人が先に死亡し、保険金受取人の変更がないまま契約者・被保険者が
亡くなられたケース。
これは約款通りに素直に理解すれば良いだけだったんですよね。何も例外じゃなかった。
このケースの場合については、約款にはおおむねこう書かれてます。
「死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、
その者については、その順次の法定相続人)で、死亡保険金の支払事由の発生時に生存している者を
死亡保険金受取人とする。」
「死亡保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。」
つまり、
車の転落事故で受取人妻が死亡した時の法定相続人が受取人となりますが、
この法定相続人とは当の本人である夫と子。
もちろん夫は契約者・被保険者の地位でもあって、
この方が亡くなったからこそ保険金支払事由が生じたので、
もし子がご存命なら保険金は100%子に渡る・・・ところ、子も亡くなっているので代襲相続が発生。
このドラマでは子の直系卑属は存在しないので、尊属に上っていくことになり、
夫(父)方の親と、妻(母)方の親が順次のご存命の法定相続人であり保険金受取人となる。
ここで、本来妻の法定相続人には夫もいるじゃないか!(保険の性質を無視したとして)としたら、
元々の夫の法定相続割合と子の法定相続割合(1/2ずつ)、さらに子の法定相続割合を代襲相続によって
分けた時の、最終的な分割割合に議論の余地が生じてしまうから、これをどう解釈しても良いように
今では(多分殆どの会社では)、ご存命の法定相続人が受け取る保険金を均等分にしてるんだと思います。
たしか、何年か前にCFPの模擬試験問題を作った時、
このようなケースでの保険金受取割合を法定相続割合に準じる、
としていた会社の約款を見たことがありました。
時間がある時に47社全部見てみたいと思いますが、
おそらく今ではもう改定されてるんじゃないかと思います。
・・・・もしまだ法定相続割合で保険金を支払う、という約款があったら・・・揉めそうです。。
なんか深く考えすぎてしまって、基本をすっかり落としてしまってました。
マダマダだなあ・・・と反省してます。
こんなことしてる時間無いんだけど・・・。
まず、
契約者・被保険者の夫が先に死亡した場合、および同時死亡の推定が成り立った場合は、
保険金受取人は約上どおり妻(妻も亡くなったのでご存命の両親に100%)。
これは何の問題もないと思います。同時死亡の推定のケースも過去の判例にありますし。
今回は、
死亡保険金受取人が先に死亡し、保険金受取人の変更がないまま契約者・被保険者が
亡くなられたケース。
これは約款通りに素直に理解すれば良いだけだったんですよね。何も例外じゃなかった。
このケースの場合については、約款にはおおむねこう書かれてます。
「死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、
その者については、その順次の法定相続人)で、死亡保険金の支払事由の発生時に生存している者を
死亡保険金受取人とする。」
「死亡保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。」
つまり、
車の転落事故で受取人妻が死亡した時の法定相続人が受取人となりますが、
この法定相続人とは当の本人である夫と子。
もちろん夫は契約者・被保険者の地位でもあって、
この方が亡くなったからこそ保険金支払事由が生じたので、
もし子がご存命なら保険金は100%子に渡る・・・ところ、子も亡くなっているので代襲相続が発生。
このドラマでは子の直系卑属は存在しないので、尊属に上っていくことになり、
夫(父)方の親と、妻(母)方の親が順次のご存命の法定相続人であり保険金受取人となる。
ここで、本来妻の法定相続人には夫もいるじゃないか!(保険の性質を無視したとして)としたら、
元々の夫の法定相続割合と子の法定相続割合(1/2ずつ)、さらに子の法定相続割合を代襲相続によって
分けた時の、最終的な分割割合に議論の余地が生じてしまうから、これをどう解釈しても良いように
今では(多分殆どの会社では)、ご存命の法定相続人が受け取る保険金を均等分にしてるんだと思います。
たしか、何年か前にCFPの模擬試験問題を作った時、
このようなケースでの保険金受取割合を法定相続割合に準じる、
としていた会社の約款を見たことがありました。
時間がある時に47社全部見てみたいと思いますが、
おそらく今ではもう改定されてるんじゃないかと思います。
・・・・もしまだ法定相続割合で保険金を支払う、という約款があったら・・・揉めそうです。。
なんか深く考えすぎてしまって、基本をすっかり落としてしまってました。
マダマダだなあ・・・と反省してます。
2011年09月14日
ラストマネー 愛の値段
生命保険の保険金査定人を題材にしたドラマを観ました。
これは個人的に「アリ!」だと思いました。
主演は、海猿のスーパー仙崎(笑)
この枠、もしかしたらあの「ハゲタカ」と同じ時間枠なのかもしれないけど
いいドラマをやるよなー・・とつくづく思ってしまいました。
第1回目では契約者(=被保険者)と保険金受取人の同時死亡のケースを取り上げてました。
(しかも解説のテロップ付で♪)
契約者=被保険者の死亡時前に保険金受取人が死亡し、かつ受取人の変更が行われないままに
死亡事故が発生した場合、その保険金は受取人の法定相続人に渡ると、約款には明言されてます。
一般的に、同ランクの相続人であれば均一按分。
これに対し、同時死亡の場合もこれに準じるとの判例が過去に行われてます。
夫(契約者・被保険者)、妻(保険金受取人)、そしてその子(第1順位の法定相続人)が不幸に同時に亡くなってしまった場合
死亡保険金は妻の第2順位の法定相続人である直系尊属(両親)となるのです。
今回の不幸な震災でもいくつか、この相談もお受けしました・・・
ただ、契約者・被保険者が少しでも死亡時間が遅い場合
(ドラマでは、車の転落事故で、先に奥さんと子が亡くなって、後からご主人が亡くなったという設定)
保険金受取人は、契約者・被保険者の相続人(両親)と、受取人の相続人(両親)の均一按分になるというのは初めて知りました。
何社か約款を読み返してみましたが載ってなく・・・ たぶん検証の上の放送なのだからどこかにあると思うのですが・・・。
あと、原則は両親の均一按分でも、保険金請求の署名は代表一人でもよいのですね?
これも、一瞬 「あれ?」 と思ったのですが、そうらしい、との資料を発見しました。
ドラマは、普段注目されない企業の部門に脚光を当てるという点で、大変期待してますが、
2つ感じたことがありました。
1つは、先の震災に関して、生保会社の保険金支払いについて某書で書くために、
某損保会社T社の子会社生保に取材した時の事。
知人の知人で顔見知りだったSさんにお願いしたのですが、
その会社の、社内情報を色々頂きました。
保険会社とその社員の方が、本当に一人のモレもなくかつできるだけ速やかに
ご遺族の方に保険金を届けるよう、泥臭い努力をされてたこと。
それを多くの社員の方が率先して被災地回りをしてたこと。
いろいろと心無い言われ方も耳にします。 「ここぞとばかりの宣伝行為だとか」
でも、その会社だけに限った事ではないのでしょうが、会社として、そこで働かれる社員の方には
感じた限りでは、微塵の色気もないように感じました。 保険会社で働かれている、誇りある使命感からなのですよね。
この会社、終身保険やがん保険で、画期的な商品を生み出してきた会社なので以前から好きだったのですが
一層ファンになりました! (あ、ここまで言っちゃうともうわかってしまいますか・・・)
残念ながら、某書はコラム形態でなく、論文形態の執筆だったので、見聞きした内容は記述に落とせませんでしたが
どこかで公開できればいいな、と思ってます。
もう1つは逆のこと。
ある、某保険代理店で、保険金請求受け部署やクレーム対応部署で、永年勤めてこられた方を軽視した扱いをしたこと。
その会社、リーマンショック以降の長引く不況で事業成績も芳しくなく、ついには大規模なリストラを断行したそうですが、
上述部署で働かれた方々に、本当に理不尽な処置をしたと聞きました。
元々、営業部署を重視する風潮もあったのですが、保険を扱う会社ごと、新規契約を取ってくる営業ももちろん重要ですが
保有契約を守る部署、事務方の部署、クライシスマネジメントとしては重要なクレーム受けや請求受けを担当する部署は、
最も大切ともいえる要だと思います。 それがずっとわかってなかった。
しかも、社員全員で契約を頂き、守ってきた保険契約を、あたかも会社の資産であるかのように、
赤字部署の穴埋めのために、小刻みに切り売りして決算を凌いでる様が、決算公告をみれば一目瞭然です。
保険を扱う資格のない経営者、経営陣であることは、誰が何と言おうと断言できます。
昔は社風も好きだったのですが、どこでどう間違えてしまったのか。 かわいそうに・・・。
早く、保険業界から撤退して頂きたい。 迷惑なので。。
(これも、どの会社か、バレバレかもですね)
さて、ドラマに戻りますが、
実はこのドラマには原作がないそうです。
でも、ドラマの主人公を描いた、アナザードラマが書籍化されてるとか!
さっそくゲットせねば!!
2011年09月05日
渋谷で夕方にマネーのお勉強!
9月21日(水)の夕方にセミナーを行います。
これは、毎月、渋谷のプロミスのイベントスペースを借りて行ってる、
「イブニング・マネー塾」の第3回目となります。
今回は、「100歳まで資産を枯渇させないためのマネープラン」
をテーマにやってみようと思ってます。
ただ、具体的な資産運用の手段 (どういう金融商品を選択するか?) なんて、
ある程度、定期的には変わっていくものだと思います。
もちろん、国内外の先進諸国の株式と債券、国内外の不動産、商品(資源など)、新興国の株式や債券
など、幅広く分散しておくのが良い という意見には否定的じゃありません。
が、やはりそういった分散投資を行う場合でも、適宜、いずれかの資産の保有割合を増やしたり減らすタイミングを
考慮する必要はあると思います (リバランス、リアロケーションといいます)。
分散投資をしたからって持ちっぱなしはダメなんですよね。
とはいえ、いっぺんにたくさんのものに投資をするのも資金的に大変です。
また、何から買っていけばいいのかは、その時々のタイミングによって変わってくると思います。
でも、最初に考えておかなきゃならない大切なことは、
「何のために資産運用するの??」 ってことです。目的ですよね。
それによって、運用期間はもちろん、選択したい商品や果ては目標額なども違ってきます。
マイカー資金、旅行の資金、結婚資金・・・から、
次第にマイホームの頭金、子どもの教育費など、目的を叶えるために必要な金額は大きくなっていきます。
究極は老後生活資金です。
いくつもの、お金を貯めていかなきゃならない目的が複数あって、
今手元にあるお金をどう充てていけばいいのか?
今後の収入のうち、もう少しでも貯蓄に回すお金を増やしていけないか?そしてそのお金をどう使えばいいか?
資産運用とかマネープランを考えていくためには、
まずはライフプラン、そして毎月等の家計の収支計画から考えることに行き着くわけです。
セミナーでは、その基本的な第1歩のあたりを、簡単なワークを交えてお話したいな、っと思ってます。
ワンコインでご参加できますので、お友達とご一緒にどうぞ♪
日時:9月21日(水) 18:15~19:45
場所:プロミスお客様サービスプラザ2階
渋谷109のある文化村通りを直進。ヤマダ電機の隣のビルの2階です
参加費:500円(ティー&お菓子付 笑)
定員:20名まで
お申込み: kurakei_SC_jissen_seminor@yahoo.co.jp までご連絡を!
あ、ちなみにプロミスさんはイベントスペースをご提供頂いているだけなので、
セミナーの内容とは関係ありません。 入口は最初はちょっとだけためらいますが・・・・
でも、このスペース、アロマセラピーやら色々な団体が催しを行うためにお借りになってます。
きれいだし、一見の価値もありますよ!
以下はイブニングマネー塾の第1回目の様子。レクチャーは川上壮太さんです。