ラストマネー 死亡保険金受取人についての考察(訂正)

いのいの

2011年09月17日 16:15

14日に書いたことで、間違いがありました。。。。

『つまり、
車の転落事故で受取人妻が死亡した時の法定相続人が受取人となりますが、
この法定相続人とは当の本人である夫と子。
もちろん夫は契約者・被保険者の地位でもあって、
この方が亡くなったからこそ保険金支払事由が生じたので、
もし子がご存命なら保険金は100%子に渡る・・・ところ、子も亡くなっているので代襲相続が発生。
このドラマでは子の直系卑属は存在しないので、尊属に上っていくことになり、
夫(父)方の親と、妻(母)方の親が順次のご存命の法定相続人であり保険金受取人となる。』

↑の文で、子も亡くなってるから「代襲相続が発生」と、のうのうと書いてますが
代襲相続は上には登って行きませんよね・・・。
たまたま、別件で民法887~889を読んでたら出ていた!!


この場合は単なる次順位の相続人、という解釈でいいのだと思います。

約款で書いてあるからイメージはわかっても、法の解釈は正確に行わないとダメですよね。。
我ながら「残念・・」


ただ、別のところを読むと、果たして民法の規定の解釈はこのままでもよいのか?!
と、またまた疑問にわいてきました。
「保険金は残された相続人に均一に按分」 というところですが。
確実に法定相続割合で考えればこのケースも単純に2分の1ではないはず。

過去に判例があるのか?(あるのなら探さないと気が済まない)。


それでも過去の判例は、最近は覆ることも多いし、
約款等の既定も民法等に照らして、覆ることも幾度とあったし。。。


約款を最優先すれば問題は既に解決してますが、その約款が適法でないとの過去の判例からも
ちゃんと調べてみなければ、自分の中で解決してはならないんですよね・・・。


弁護士の先生や司法書士の先生が物凄く凄いのが、ほとほと身に沁みます。

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