2012年01月23日
番外2 資産の枯渇を回避する
日経BP社のSAFETY JAPANに、新しいコラムを上梓しました。
これは、昨年に同じくここに書いた「起業という選択肢」の、前段にあたるような内容です。
この内容は、今までセミナーとか個別相談とかで繰り返し伝えてきたことを
少し凝縮してコトバにしたものです。
(ところどころ、過激発言、や詳細の説明についてはマイルドに編集されてますが・・・)
いろいろなところでコラムや論文を書かせてもらってますが、
ここはテーマが比較的自由なんです♪
将来、起こり得る事態として、生活がまったく立ちゆかなることは日本ではまずないと思います。
最低限のセーフティーネットが機能してますから。
でも、暮らし向きの選択肢が狭まってしまう可能性はありうるのだと思います。
日本全体としては、これからは、美しくしなやかにコンパクト化・ミニマム化していくのだと思います。
縮小化は総人口予測でもGDP予測でも明確ですが、日本人全体の平均年齢が高くなっていくなか、
日本人にしか見いだせない、「美しさ、粋」 をつくりだしていくのが、
世界に先駆けて、そういう社会に進んで行く使命でもあるような気がしてます。
五木寛之さん著の「下山の思想」にも大いに共感します。
もしかしたら、積極的「鎖国」にしていくのもありなんじゃないかと(笑)
そういったなかでも、
ひとりひとりの生活の営みは、安心できて、充実したものであってほしい。
使う目的がわからないのにお金を増やさねばと思ってしまうことの不幸。
お金があれば、何か明確でない漠然とした充実感が得られるかもしれないという錯覚・・・。
ファイナンシャルプランナーって、
節税とか運用とか保険とか、あるいは節約とかを口にするものと思われてる節もあります。
でも、私も含め、そうではないんです。
老後の安心のために、日本で基礎年金制度が確立してから、まだたったの50年あまり。
そこに視点を移してしまうと、社会保障制度の在り様を含めこの先は暗く感じてしまうかもしれません。
でも、究極の幸せは、
「宵越しの金は持たず、その日その日を一生懸命働き、朝が来るのを感謝して毎日を楽しく満足して過ごせる」
こういうことなんじゃないかと。
お金は使うためだけにあるものだから、
上手にいま、またはちょっと先に使えるように、
お金の置き場や、お金の入り方、お金の出方について
少しだけ異なる様々な角度で、その方その方の価値観にあわせてご提案するのが、
ファイナンシャルプランナーという存在、使命なのではないかと思ってます。
そのための些細な手段が、貯蓄であったり節約だったり、運用や保険であって、
別にこれらは、極論するとどうでもよいことばかりです。
ちょっとしたコツや、発想の転換ですぐに良い方向に向かいます。
お金がなさ過ぎて感じてしまう不幸は、いろいろな方法で緩和できるかもしれません。
でも、反対にお金がありすぎて感じてしまう不幸はとても対応するのが難しい・・・。
地位とか贅沢とか延命ではなくて、
ひたむきになれることと、自分の居場所と、一日の終わりに「あーよかった」と思える瞬間と、
そして感謝の想い、
こういうことをできるだけ長く感じられながら、
そしてテクニカル的に、そう感じられるかもしれない可能性の選択肢の幅を少しだけ広げられる術を、
できるだけたくさんの方に伝えられれば、と思ってます。
たぶん、ここでの更新は次が最後ですけど、
いろいろ場所を変えて発信できればと思います。
資産の枯渇を回避する、 そのコツのひとつの
「資産の置き場」の選択肢のひとつは、ラナリアさんのセミナーでもお伝えできればと思います!
2012年01月16日
番外 ちょっとセミナーのご案内
これから、近々で開催されるセミナーのご案内を少々。
1 渋谷イブニング・マネー塾 (第6回) 1月18日(水) 18:15~19:45
平日の夕方、会社帰りにマネーのセンスアップを。が主旨のセミナー。
私も企画で加わってます。
1月は、元ファンドマネージャーの方の講師による、「株式投資」がテーマです。
ちょっと変わった目線での話も聞けるのではないでしょうか?
お問い合わせ・お申込み
2.なでしこFPサロン (第3回) 1月21日(土) 14:00~16:00
女性の方を主な対象に、女性FPと語る~ を特長としてるセミナー&FPと話す会です。
いきなり個別相談は敷居が高いけど、少数のグループごと、FPを囲んで女子会風に
いろいろな話を打ち明けたり相談するって催しは、たぶん斬新な企画だと思います。
第3回は、これに社労士FPの年金と、ケアマネFPの高齢者の住まいをテーマにした
ミニセミナー付です! 実は男会の私もちょっとだけ企画に加わってます(苦笑)。
お問い合わせ・詳細はこちら
3.吉祥寺で週末アートなワークショップ
「いつまでも潤うワタシになる」 (第5回) 2月4日(土) 16:00~18:00
株式会社ラナリアが主催する、ワークショップの1つです。
サブタイトルは、「世界投資を知って夢を叶える資産を目指す」
実は、不詳、ワタクシが講師します。。。
このセミナーにかけた思いは、何も盲目的に海外投資を勧めたいわけじゃなく、
少し視野を広げるのもいいんじゃないかってこと。
それと、金融機関に投資信託等の商品を勧められて迷っている方の
セカンドオピニオン的な位置づけとして利用してもらいと思いました。
海外投資を検討すると言っても、分散投資の効果から、
日本と同じ景気サイクルにある国や地域を選んでも意味は薄いと思います。
それならいっそ、いずれ日本の景気サイクルが変わるのを待つ方がダメージは少ないかもしれません。
でも、日本の転換を待っている間、景気サイクルの異なる国や地域に目を向けてみる、
すぐに手を出さないまでも、どういう視点で感じればいいのか、を感じてもらえれば。
一口に新興国といっても、ぜんぶ同じわけじゃないと思います。
ピークなのかこれから伸びそうなのかを、
人口推計や金利、GDP予測、為替などを絡めて、いろいろ意見交換も交えたセミナーです。
あ、限定5名様のみで開催されるようですw
お問い合わせ・詳細はこちら
2011年11月03日
FPフォーラム立川
今週の土曜、11月5日は今年度3つめ、そして年内最後の
FPフォーラムが立川で開催されます!
中心となって企画から立ち上げてきた方々は、
昨年の国分寺FPフォーラムで一緒にやったメンバー。
準備期間が長かった分、いろいろ大変だったと思うけど、
ついに開催の時を迎えますね!!
お疲れ様です(おっと、まだ早いか)。
とても個性的で優秀なFPの方々が集っているとか・・。
ご来場頂いた方には満足されることを信じてます。
セミナーも、「FPは見た!ドラマより凄い相続争い!」とか、
「資産運用」とか「イクメン&教育費」のテーマのもの、
そして、「住宅購入」、「地震に備える保険」、「ケアマネFPが語る介護の現場」など
盛りだくさん。 『自分の人生は、自分で創る!』って統一テーマもいいですよね。
朝一番のセミナーから、面白そうな内容のものがあるので
私もその日は、一人のお客さんとして、久々にフォーラムに終日遊びに行こうと思います!!
たぶん、予約なしでも「ちょこっと相談」の対応も
してくれると思いますので、週末は立川でFPに触れてはいかがでしょうか?
以下は、マスコミ向けプレスリリースのページです。
http://www.atpress.ne.jp/view/23164
FPフォーラムが立川で開催されます!
中心となって企画から立ち上げてきた方々は、
昨年の国分寺FPフォーラムで一緒にやったメンバー。
準備期間が長かった分、いろいろ大変だったと思うけど、
ついに開催の時を迎えますね!!
お疲れ様です(おっと、まだ早いか)。
とても個性的で優秀なFPの方々が集っているとか・・。
ご来場頂いた方には満足されることを信じてます。
セミナーも、「FPは見た!ドラマより凄い相続争い!」とか、
「資産運用」とか「イクメン&教育費」のテーマのもの、
そして、「住宅購入」、「地震に備える保険」、「ケアマネFPが語る介護の現場」など
盛りだくさん。 『自分の人生は、自分で創る!』って統一テーマもいいですよね。
朝一番のセミナーから、面白そうな内容のものがあるので
私もその日は、一人のお客さんとして、久々にフォーラムに終日遊びに行こうと思います!!
たぶん、予約なしでも「ちょこっと相談」の対応も
してくれると思いますので、週末は立川でFPに触れてはいかがでしょうか?
以下は、マスコミ向けプレスリリースのページです。
http://www.atpress.ne.jp/view/23164
2011年10月03日
厚生年金の夫婦分割受給案について考える
少し前になりますが、先月末に厚労省が厚生年金についての夫婦分割受給の案を
社会保障審議会部会に示したそうです。
現在、いわゆる「専業主婦(夫)」で昭和61年4月以降の方は、
第3号被保険者として国民年金保険料負担なく、原則65歳から老齢基礎年金を受給できます
(細かい説明は省きます)。
夫婦共働きの方や自営業の夫婦に比べて、
公平感を欠いているとの指摘も以前から根強かったのですが、
まさか、こういう形の案が出てくるとは・・・。
今回の案はこうです。
会社員の夫と専業主婦の妻がいた場合、
夫の負担した厚生年金保険料は夫婦共同で負担したものとみなし、
年金を夫婦が半額ずつ受け取るというもの。
保険料の負担額や受け取る年金額はこれまでと変わりませんが、
専業主婦の受給する年金の根拠を明確にすることで不公平感を軽減するのだとか・・・。
まあ、根本的に理屈どおりの印象には収まらないのは置いておいて、
まだ詳細が明らかでない時にアレコレ考えるのも気が早いのですが
実はこれ、現行年金制度の「離婚時の年金分割」と「遺族厚生年金制度」に
とっても影響あるんじゃない!? って思ってしまいますよね?
例えば遺族厚生年金の今の仕組みはこうです。
例)夫が受給していた老齢厚生年金は100万円、妻は会社勤めの経験がなく老齢基礎年金のみ と仮定。
夫が死亡するとその75%が遺族厚生年金として妻に支払われます。
この場合は75万円です。
※ちなみに妻も老齢厚生年金を受給している場合は、
①夫の老齢厚生年金の75%相当
②夫と妻の各々の老齢厚生年金の50%ずつを足した額
上記①と②の大きい額と、妻の老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金の支給額
現行制度では夫死亡後、専業主婦の妻には自分の老齢基礎年金+75万円の遺族厚生年金、
となるわけですが、もし法改正され、単純に夫婦の老齢厚生年金がともに50万円となると・・・・
夫死亡により
①夫の老齢厚生年金の75%相当 50万円×75%=37.5万円
②夫と妻の各々の老齢厚生年金の50%ずつを足した額 50万円×50%+50万円×50%=50万円
上記①と②の大きい額と、妻の老齢厚生年金50万円との差額は・・・0円
よって、妻には遺族年金なし (現行制度より25万円の減)
となってしまいます。特段の例外的計算をしない限り理屈では・・・。
もちろん、タイミングの問題でしょうが。
いわゆる専業主婦の体の良い年金封じ込め法案 となる可能性高いですよね・・。
どういう内容で国会提出となるか、あるいはまたどこかで案がしぼむのかはわかりませんが、
社労士やFPだけでなく、ちょっと年金を知ってる人は容易に気づく内容です。
制度の詳細や影響の説明をどの程度謳うのかによって、
政治の稚拙さをまたもやさらけ出してしまうかもしれません。
(本当に)頭の良い官僚の方々が考えた案の一つであるのは間違いないことなのですし、
厚生労働大臣の実質的な権限として、いくつかの案の中から何かを採用すると決める、
その決定権がどの程度なのかは定かではありません。
でも、小宮山大臣、どこにでもいるようなインテリ女史風なのですが、
たばこと専業主婦の年金には、以前から発言してたみたいですよね。
そのタバコの値上げ意欲のコメントをしていた様子は、
言っちゃ悪いですが、どうもハリポタのアンブリッジ先生のキャラと被って仕方ありません・・・。
社会保障審議会部会に示したそうです。
現在、いわゆる「専業主婦(夫)」で昭和61年4月以降の方は、
第3号被保険者として国民年金保険料負担なく、原則65歳から老齢基礎年金を受給できます
(細かい説明は省きます)。
夫婦共働きの方や自営業の夫婦に比べて、
公平感を欠いているとの指摘も以前から根強かったのですが、
まさか、こういう形の案が出てくるとは・・・。
今回の案はこうです。
会社員の夫と専業主婦の妻がいた場合、
夫の負担した厚生年金保険料は夫婦共同で負担したものとみなし、
年金を夫婦が半額ずつ受け取るというもの。
保険料の負担額や受け取る年金額はこれまでと変わりませんが、
専業主婦の受給する年金の根拠を明確にすることで不公平感を軽減するのだとか・・・。
まあ、根本的に理屈どおりの印象には収まらないのは置いておいて、
まだ詳細が明らかでない時にアレコレ考えるのも気が早いのですが
実はこれ、現行年金制度の「離婚時の年金分割」と「遺族厚生年金制度」に
とっても影響あるんじゃない!? って思ってしまいますよね?
例えば遺族厚生年金の今の仕組みはこうです。
例)夫が受給していた老齢厚生年金は100万円、妻は会社勤めの経験がなく老齢基礎年金のみ と仮定。
夫が死亡するとその75%が遺族厚生年金として妻に支払われます。
この場合は75万円です。
※ちなみに妻も老齢厚生年金を受給している場合は、
①夫の老齢厚生年金の75%相当
②夫と妻の各々の老齢厚生年金の50%ずつを足した額
上記①と②の大きい額と、妻の老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金の支給額
現行制度では夫死亡後、専業主婦の妻には自分の老齢基礎年金+75万円の遺族厚生年金、
となるわけですが、もし法改正され、単純に夫婦の老齢厚生年金がともに50万円となると・・・・
夫死亡により
①夫の老齢厚生年金の75%相当 50万円×75%=37.5万円
②夫と妻の各々の老齢厚生年金の50%ずつを足した額 50万円×50%+50万円×50%=50万円
上記①と②の大きい額と、妻の老齢厚生年金50万円との差額は・・・0円
よって、妻には遺族年金なし (現行制度より25万円の減)
となってしまいます。特段の例外的計算をしない限り理屈では・・・。
もちろん、タイミングの問題でしょうが。
いわゆる専業主婦の体の良い年金封じ込め法案 となる可能性高いですよね・・。
どういう内容で国会提出となるか、あるいはまたどこかで案がしぼむのかはわかりませんが、
社労士やFPだけでなく、ちょっと年金を知ってる人は容易に気づく内容です。
制度の詳細や影響の説明をどの程度謳うのかによって、
政治の稚拙さをまたもやさらけ出してしまうかもしれません。
(本当に)頭の良い官僚の方々が考えた案の一つであるのは間違いないことなのですし、
厚生労働大臣の実質的な権限として、いくつかの案の中から何かを採用すると決める、
その決定権がどの程度なのかは定かではありません。
でも、小宮山大臣、どこにでもいるようなインテリ女史風なのですが、
たばこと専業主婦の年金には、以前から発言してたみたいですよね。
そのタバコの値上げ意欲のコメントをしていた様子は、
言っちゃ悪いですが、どうもハリポタのアンブリッジ先生のキャラと被って仕方ありません・・・。
2011年09月17日
ラストマネー 死亡保険金受取人についての考察(訂正)
14日に書いたことで、間違いがありました。。。。
『つまり、
車の転落事故で受取人妻が死亡した時の法定相続人が受取人となりますが、
この法定相続人とは当の本人である夫と子。
もちろん夫は契約者・被保険者の地位でもあって、
この方が亡くなったからこそ保険金支払事由が生じたので、
もし子がご存命なら保険金は100%子に渡る・・・ところ、子も亡くなっているので代襲相続が発生。
このドラマでは子の直系卑属は存在しないので、尊属に上っていくことになり、
夫(父)方の親と、妻(母)方の親が順次のご存命の法定相続人であり保険金受取人となる。』
↑の文で、子も亡くなってるから「代襲相続が発生」と、のうのうと書いてますが
代襲相続は上には登って行きませんよね・・・。
たまたま、別件で民法887~889を読んでたら出ていた!!
この場合は単なる次順位の相続人、という解釈でいいのだと思います。
約款で書いてあるからイメージはわかっても、法の解釈は正確に行わないとダメですよね。。
我ながら「残念・・」
ただ、別のところを読むと、果たして民法の規定の解釈はこのままでもよいのか?!
と、またまた疑問にわいてきました。
「保険金は残された相続人に均一に按分」 というところですが。
確実に法定相続割合で考えればこのケースも単純に2分の1ではないはず。
過去に判例があるのか?(あるのなら探さないと気が済まない)。
それでも過去の判例は、最近は覆ることも多いし、
約款等の既定も民法等に照らして、覆ることも幾度とあったし。。。
約款を最優先すれば問題は既に解決してますが、その約款が適法でないとの過去の判例からも
ちゃんと調べてみなければ、自分の中で解決してはならないんですよね・・・。
弁護士の先生や司法書士の先生が物凄く凄いのが、ほとほと身に沁みます。
『つまり、
車の転落事故で受取人妻が死亡した時の法定相続人が受取人となりますが、
この法定相続人とは当の本人である夫と子。
もちろん夫は契約者・被保険者の地位でもあって、
この方が亡くなったからこそ保険金支払事由が生じたので、
もし子がご存命なら保険金は100%子に渡る・・・ところ、子も亡くなっているので代襲相続が発生。
このドラマでは子の直系卑属は存在しないので、尊属に上っていくことになり、
夫(父)方の親と、妻(母)方の親が順次のご存命の法定相続人であり保険金受取人となる。』
↑の文で、子も亡くなってるから「代襲相続が発生」と、のうのうと書いてますが
代襲相続は上には登って行きませんよね・・・。
たまたま、別件で民法887~889を読んでたら出ていた!!
この場合は単なる次順位の相続人、という解釈でいいのだと思います。
約款で書いてあるからイメージはわかっても、法の解釈は正確に行わないとダメですよね。。
我ながら「残念・・」
ただ、別のところを読むと、果たして民法の規定の解釈はこのままでもよいのか?!
と、またまた疑問にわいてきました。
「保険金は残された相続人に均一に按分」 というところですが。
確実に法定相続割合で考えればこのケースも単純に2分の1ではないはず。
過去に判例があるのか?(あるのなら探さないと気が済まない)。
それでも過去の判例は、最近は覆ることも多いし、
約款等の既定も民法等に照らして、覆ることも幾度とあったし。。。
約款を最優先すれば問題は既に解決してますが、その約款が適法でないとの過去の判例からも
ちゃんと調べてみなければ、自分の中で解決してはならないんですよね・・・。
弁護士の先生や司法書士の先生が物凄く凄いのが、ほとほと身に沁みます。